ネットビジネスで起業を目指す!副業から始めてお金の不安をなくすのが最優先

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この記事はこんな疑問や悩みをお持ちの人に向けて書いています。
  • 起業するのって難しい?

  • サラリーマンを辞めて起業する方法をしりたい

  • 起業することのメリット・デメリットは
知り合いが起業する、と聞いたらどんな印象を受けますか。

マジで?スゲー!

ていうような感じで応援したくなるし、羨ましかったり、心配したりもあるでしょう。

そして起業ってサラリーマンをやっている人からすると、自由な感じがして魅力的ですよね。

そのように考えているあなたでも、起業は簡単にできるんです!

サラリーマンをしながら起業すること、いわゆる副業ですね。

実はネットビジネスと副業は相性が抜群に良いいんです。

そのため副業で経験を積んでから、サラリーマンを辞めて専業にする方がリスクも少ないです。

起業自体はそんなに大変でもないですしね。

絶対にオススメしないのが、いきなり会社を辞めて収入ゼロから起業をすること。

サラリーマンを突然辞めてラーメン店を開業した、などの話は耳にしますが、ネットビジネスでは真似しないでください。

理由は、ネットビジネスで安定した収入を得るまでめちゃくちゃ時間がかかり、下手すると1年、2年と無収入も有り得るからです。

僕は家族に苦労をかけたくないので、安全に取り組める副業の方法をとってきました(*´ω`*)

ということで、この記事ではサラリーマンが副業をしつつ起業をすることにスポットをあてて説明していきますね。
目次

ネットビジネスで副業から起業することのメリット/デメリット

ネットビジネスは副業とどう相性がよいのか、まずはお伝えします。
  • 初期費用が低額のため、失敗したときのリスクも低い
  • インターネット環境とパソコンがあれば、働き方は時間/場所を問わない
  • 副業が順調に進めば、お金の心配をせずに起業が可能
この3点から、ネットビジネスは副業からの起業をオススメですね。

ですが、起業することによるメリットもデメリットもあるので、ご自身の本業や家の事情なども考慮しておく必要があります。

起業することのメリット

本業を辞めることなく起業できる

起業をするための手続きは開業届を出すか、出さないかだけです。

もちろん、本業を辞めずに開業届を出すことが可能です。

開業届は以下の国税庁のサイトからダウンロードし、必要事項を記載して所轄の税務署に提出するだけです。

国税庁サイト:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業してから1ヶ月以内に税務署に提出する決まりなっています。

ですが、開業届を提出しなくても問題はなく、期限が過ぎていても罰則もありません。

提出する・しないは本人に任されているのです。

開業届を出さない場合は、確定申告は白色申告となります。

また、開業届を提出していても、青色申告承認申請書(後述)は提出していないというケースもありますが、その場合も白色申告になります。

確定申告をすることで経費計上できる

副業を始める際にパソコンを購入した、インターネットを開通したなどの費用が発生したら、経費計上することができます。

経費計上するための領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。

注意点として、経費と認められるのは副業をするために発生した費用のみです。

なので、自宅のプライベートで使っているネット回線費用を全額経費にする、などはNGです。

副業収入から経費を差し引いて、残った残額が所得になります。

確定申告では収入、経費を記載していくので何にいくら使ったのかをレシートや領収書、メモなどを残しておくようにしましょう。

赤字になった場合は本業との損益通算が可能

経費がかかり過ぎて赤字になってしまった場合に、本業の収入と相殺することを損益通算といいます。

例えば本業の収入が500万円、副業が-50万円だった場合、500万円‐50万円をして450万円が本業の収入とします。

損益通算することで、本業の収入に対して節税することができるのです。


しかし、損益通算には落とし穴があります

損益通算ができる所得は「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」であることなんです。

ネットビジネスを初めたころや副業での収入は「雑所得」とみなされるケースがほとんどなのですね。

それでは雑所得とは何かというと、下図を参考ください。


国税庁サイト No.1500 雑所得より引用

これを見ると「副業に係る所得」に該当するのがわかります。


それでは、副業では事業所得とすることはできないのか?という疑問もでてくるかと思いますが、それについては下記を参照ください。


国税庁サイト:「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
【雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説】より引用

上記をみると、記帳・記帳書類を保存していることを前提として、300万円以上の収入があれば、事業所得とできますね。

ですが、300万円以下の場合は判断が分かれます。

①所得の収入が僅少とは、「主たる収入に対する割合が10%未満の場合」

②営利性が認められないとは、「利益を得るための営業活動をしっかりおこなっているか」が判断されます。

行っている副業が事業所得か雑所得か、判断に迷う場合は税務署で相談することをオススメします。

起業することのデメリット

会社によっては副業が禁止されている

まずは本業の会社に、副業をすることが可能なのかを確認する必要があります。

副業を禁止している理由は、労働時間が長時間になる、疲労でパフォーマンスが落ちる、副業での怪我などは労災対象とならない、などの理由があります。

会社が禁止しているのに副業をした場合、最悪は懲戒処分の対象となる可能性もあります。

副業の収入が増えることにより税金が増える

得た収入に対しては納税をしなければなりません。

仮に収入があるのに無申告だとペナルティを受けますので、得た収入はしっかり申告してスッキリと税金を収めましょう。

収入により確定申告や住民税の申告をする必要がある

本業の収入以外があった場合は確定申告が必要ですが、20万円以下の所得の場合は確定申告は不要です。

忘れがちなのが、確定申告をしない場合であっても給料以外の収入があれば、住民税の申告は必要であることです。

確定申告をしていれば、住まいの役所にも所得金額が連携されるので、住民税申告は不要なのですが、確定申告をしないと住民税の額の計算ができないため、申告をしないとダメなんですよね。
※詳しくはお住まいの役所に確認してください。

本業を退職した場合に失業保険がもらえない

失業保険は仕事がなく、仕事を探している状態の人に支給されるものです。

ですので、開業届を出しているということは、副業であるとか利益が有る無し関係なく、仕事(事業)をしていると捉えられるので、失業保険の支給対象ではなくなります。

※失業保険受給については複雑であるため、詳しくは厚労省のガイドラインなどを参照ください。

配偶者や親の扶養に入っている場合は、扶養から外れる可能性がある

扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つがあります。

税法上の扶養は、副業の所得が48万円以上だった場合は扶養から外れないといけません。

社会保険上の扶養は、向こう1年の収入予定が130万円を超える場合は扶養から外れないといけません。

このあたりも非常にややこしいので、詳しくは扶養者の社会保険事務所などに確認をしておくとよいでしょう。

2つの起業スタイル|法人・個人事業主

起業には、法人として起業するのか、個人事業主として起業するのか、2つのパターンがあります。

基本的にはネットビジネスを始めたてであれば個人事業主としての起業になるでしょう。

収入が少ない時点で法人での起業は法人税が高くなり、納税額が多くなってしまうためです。

また法人を設立するためには、法人登記をする、定款を作成する、資本金を用意する、といったややこしい手続きもあります。

法人には事業が順調で収入が増えたら切り替えればよいので、ここでは起業のスタイルが2つある、ということを押さえておけば良いです。

それではここからは、個人事業主として起業することについて説明していきます。

個人事業主として起業する手続き

個人事業主として起業することは簡単で、手続きは税務署に開業届を提出するだけです。

よく誤解されるのですが、開業届は提出が必須ではなく、出さなくても罰則はないのです。

ですが、継続した収入がある場合は提出が義務付けられています。

開業届を提出する場合ですが、可能であれば青色申告承認申請書も一緒に提出しておきたいところです。

開業届は開業後1ヶ月以内の提出、青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内の提出と違いがあるため、一緒の提出が手間が省けますよ。

ただ、青色申告承認申請書の提出については次の2点、注意が必要です。

・青色申告は事業所得である必要がある(雑所得では青色申告は認められていない)。

・簿記の知識が全くない場合、青色申告をすることが可能か

1つ目は損益通算のところでご説明したとおりですね。

2つ目は非常に迷うところですね(;´∀`)

先ずは以下で、青色申告と白色申告についてまとめましたので、どちらにすればいいのか参考にしてくださいね。

ちなみに、青色申告承認申請書を出さない場合は、確定申告は白色申告での申告となります。

青色申告と白色申告の違いについて

青色申告と白色申告のメリット/デメリットは次になります。
スクロールできます
青色申告白色申告
メリット・最大65万円の特別控除が受けられる
・赤字の3年間繰り越し
・家族への給料が経費可能
・申告がシンプルで簡単
デメリット・必要書類が多い
・複式簿記での帳簿付け
・青色申告特別控除がない
・赤字の繰り越しができない
以上のように、青色申告と白色申告では大きく違います。

一番の違いは青色申告特別控除でしょう。

例えば、収入が100万円あった場合、青色申告をすれば65万円を控除して収入は35万円とすることができるのです。(e-Taxでの申告が必要)

私はこの特別控除を受けたいがために、開業と同時に青色申告承認申請書を提出してました (;´∀`)

帳簿の知識が全くないにも関わらず。。

ちょっと調べただけで、『あ、こりゃ初心者には無理だ。。』と判断して、真っ先に会計ソフトを購入したのです。

それで購入したのがこちら【弥生の青色申告】なんですが、分厚いマニュアルがついているので初めてでも何となくはわかるようになっています。

それでもわからないことが出てくるので帳簿付けの勉強しつつ、半年くらいかけて確定申告書類を作ったのでした。

会計ソフトは導入した方が確定申告書類を作るのが格段に楽になるので導入して良かったです。

これがキッカケで簿記に興味が湧き、日商簿記3級の資格を取得して今は2級を取得するため勉強中なんですよ(*´ω`*)

まとめ

これまでネットビジネスで起業することについて、ご説明してきました。

いろんな法律とか絡んでくるので、知らない用語や制度が多かったので混乱したかと思います。

それではこれまでお伝えしたことを、以下で軽くまとめておきますね。

・起業には会社を辞める必要はない

・確定申告では経費を計上できる

・副業では主に雑所得と捉えられるが、条件によっては事業所得とすることも可能

・事業所得でないと青色申告ができない

・副業での起業は個人事業主として行おう

・青色申告と白色申告のメリット/デメリットを考えよう

初めはわからないことが多く、専門の人に聞くことをオススメします。

特に税金関係、開業関係は税務署では無料で丁寧に教えてくれますので、わからないことはどんどん聞いていきましょうね。
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